活動レポート


こんにちは。皆さまお元気ですか?地道にこつこつ池脇雅彦です。
本日は12月12日(火)。今年の年末は、急に暖かくなったかと思えば、急に寒くなったりと天候が安定しませんね。そのためか、体調を崩している方も少なくないようです。そう言えば、12月定例会の12月6日。横浜小学校の6年生が議会傍聴に来てくれましたが、2クラスのうち1クラスがインフエンザで学級閉鎖のため来られませんでした。子どもたちの一日も早い回復を願っています。

さて、その12月議会。第1日目の12月5日には議案質疑があり、私は、「坂東環状線道路改良工事請負契約の変更に係る専決処分について」、専決処分をした理由等を質しました。そのやり取りは、後に議会ホームぺージで公開されるので見て頂きたいと思います。私は、よほどの緊急事態ではない限り、専決処分は行うべきではないと思っています。なぜなら、議会審議、議会承認という「ふるい」がかけられてない提案に町側(町長)の独自の判断で実施することは、町民の貴重な税金を使う以上、許されないからです。

先ず、今回の専決処分の時期について質しました。今回の工事は、本年3月の工事開始からほどなくして、安全面で問題があることが判明したものであり、12月になって専決処分をするのは何故かと質しました。これに対して、産業建設課長は、「工事が進行する中で新たな問題が発生する虞(おそれ)があったことから、12月までずれ込んだ」と答弁しました。これは適切な理由であり納得ができるものでした。
次に、本件は、地方自治法第180条第1項の「普通公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通公共団体の長において、これを専決処分できる」の規定に基づいて専決処分したものであるが、工事契約金額は491万1500円である。この金額が「軽易な事項」であることの理由について、根拠規定を示して説明するよう質しました。

総務課長は、次の根拠規定を示しました。

◎坂町議会の委任による町長の専決処分事項の指定について
平成22年3月4日議決
坂町議会の委任による町長の専決処分事項の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。
(1) 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が100万円以下のものの和解に関すること。
(2) 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円(ただし、交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額)以下の損害賠償の額を定めること。
(3) 広島県市町総合事務組合を組織する市町、一部事務組合及び広域連合の数の増減及びこれに係る当該組合規約中別表1及び別表2の市町名、一部事務組合名及び広域連合名を増減すること。
(4) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年坂町条例第5号)第2条の規定により、議会の議決を得た契約について、500万円以内の請負金額を変更する契約を締結すること。

総務課長の答弁は、上記の「坂町議会の委任による町長の専決処分事項の指定について」の(4)に該当するものであることから適正であるとのことでした。このことについても適切な事務執行であります。
しかしながら、今後、専決処分をする場合、役場は地方自治法等、法律だけではなく、条令、規則等、専決処分が適正で妥当であるという根拠法令を必ず全て明示すべきと考えています。そうすることにより、議会や町民にいささかの疑念を抱かれることがなくなると思うからです。

今回は、12月議会の1日目の議案質疑について報告しました。次回は、一般質問について報告したいと考えています。
皆さま、どうか風邪などひかれないよう体調には十分お気をつけください。
池脇雅彦は、年末も地道にこつこつ頑張ります。応援よろしくお願いします。

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