活動レポート

皆さま、お疲れさまです。地道にこつこつ『池脇まさひこ』です。今日も元気です。朝は坂駅で「あいさつ運動」を、そして坂町を飛び回って、ご挨拶、ポスティング等、頑張って政治活動を行っています。

本題に入る前に、またコロナの話題です。コロナの感染者数も一時に比べてだいぶ少なくなりましたね。前回も申し上げましたが、ゴールデンウイーク明けの5月8日には、感染法上の位置づけもインフルエンザと同じ「5類」に引き下げられます。早く「ふつうの生活」ができるようになるとよいですね。また、この時期は、もう一つのやっかいな病気であるインフルエンザにもお気をつけください。コロナでマスクには飽き飽きしておられることと存じますが、インフルエンザの予防にもマスクは有効であると思います。

さて、今回は、前回に引き続き、「ひとり親家庭」について考えていきますが、今回は特に、坂町の「ひとり親家庭への支援」について考えてみたいと思います。そこで、先ず、私たちの坂町においては、「ひとり親家庭」に対して、一体、どのような支援がなされているのか?その概要をご紹介したいと思います。紙面の都合もあることから、これをお読みくださっている「あなた」が支援の対象であるかどうかなど、詳細については、坂町のホームぺージでご確認いただくか、直接、坂町民生課へお問い合わせください。https://www.town.saka.lg.jp/
民生課
TEL:082-820-1505
FAX:082-820-1521

【坂町のひとり親家庭等の支援】

1 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)
◎支給額 児童1人当たり一律5万円

2 ひとり親家庭等医療費
◎保険診療の自己負担分(一部負担金額を除く)
ただし、200床以上の病院での紹介状なしの初診料、健康診断、予防接種、 歯列矯正など保険給付の行われないもの、入院時食事療養費にかかる標準負担額については、支給対象となりません。

◎一部負担金
一部負担金は医療機関ごとに1日500円(通院は月4日、入院は月14日を限度。通院月5日以降、入院月15日以降は自己負担はありません。院外処方による保険薬局、及び治療用装具代については一部負担金は必要ありません。)

3 母子・寡婦福祉資金の貸付
◎各種資金の貸付(事業開始、修学資金、技能修得、生活資金、住宅資金、結婚資金など)

4 児童扶養手当
【手当の額】 令和4年4月分から手当額が変更になっています。

区分 全部支給 一部支給
児童1人の場合 43,070円 43,060円~ 10,160円
児童2人の場合 10,170円を加算 10,160円~5,090円を加算
児童3人目以降1人増すごとに 6,100円を加算 6,090円~3,050円を加算

【支給制限】 受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。(限度額等、内容に係る詳細については、前述のとおり、坂町のホームページで御確認いただくか、坂町民生課へお問い合わせください。)
https://www.town.saka.lg.jp/

民生課
TEL:082-820-1505
FAX:082-820-1521

今回はこのあたりで失礼します。「ひとり親家庭の支援」については、今後も継続し考えていかなければならない重要な課題であります。中でも、シングルマザー家庭の支援については、前回、ご紹介したとおり、現在の坂町の取組みについても改善が必要ではないかと考えています。これからも、このブログにおいて取り上げていきたいと思います。

シングルマザー、シングルファーザーをはじめ、日々の生活に苦しんでおられる町内の方々のために、『池脇まさひこ』はこれからも地道にこつこつ頑張ります。坂町が抱える様々な問題に対して真摯に取り組んでまいります。皆さまの応援よろしくお願いします。
ではまた次回ブログでお会いしましょう。それまでお元気で。

 

(追伸)
後援会のご入会についてのお願いです。このホームページからも簡単にお申込みできます。また、後援会リーフレット(後援会申込書)をご希望の方は、下記電話にてご連絡ください。(池脇まさひこ携帯:090-8993-0132)
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

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